火災により収入が減り、家賃を支払えない場合は、毎月の家賃支払期日から7日以内に家主宛てに申告書を提出することができます。家主宛ての申告書はこちらをクリックしてください。ここをクリックすると 山火事後の立ち退き保護についの情報をご覧いただけます。家主は移民ステータスに基づく立ち退きを要求することはできません。借主に対するハラスメント防止保護規定がある市にお住まいの方で、家主から移民ステータスを理由に脅迫されている場合、家主がその保護規定に違反している可能性が高いです。州法に違反している可能性もあるので、州の公民権局 に苦情の申し立てができます。
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